雇用関係助成金に共通する要件とは

雇用関係の助成金につきましては、各助成金に共通するベースの部分の要件と各助成金特有の要件があります。

 

このページでは各助成金に共通して適用される要件を記載しています。

 

受給できる事業主

 

雇用関係助成金の受給できる事業主(事業主団体を含む)は、各助成金の要件を満たすほかに、次のすべての要件を満たす必要があります。

 

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していること
  • 助成金の支給又は不支給の決定に必要な書類等の提出を労働局または公共職業安定所(ハローワーク)から求められた場合に応じること
  • 労働局または公共職業安定所(ハローワーク)の実地調査に協力する等、審査に協力すること
  • 申請期限内に申請を行うこと

受給できない事業主

次のいずれかに該当する事業主(事業主団を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。

 

●不正受給(偽りその他不正の行使により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

 

●平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主。なお、支給決定取消日から5年を経過した場合であっても、不正受給による請求金を納付していない事業主は、事項が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
※請求金とは
@不正受給により返還を求められた額
A不正受給の日の翌日から納付の日まで、年5%の割合で算定した延滞金
B不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額
@〜Bを合計した額になります。

 

●平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主が不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません。
※この場合、他の事業主が不正支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない場合や支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。

 

●支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2ヵ月以内に納付を行った事業主を除く)

 

●支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反はあった事業主等

 

●性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金および一部助成金については、受給が認められる場合があります。

 

●暴力団関係事業主

 

●事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している

 

●支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主

 

●不正受給が発覚した際に労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

 

●「雇用関係助成金支給要領」に従うことについて、承諾していない事業主等

中小企業の範囲

雇用関係給付金には、助成内容が中小企業と大企業とでは異なるものがあります。その中小企業の範囲は下表のようになっています。

 

1 原則として、次の表の「資本又は出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。つまり、どちらかに該当すれば中小企業となります。

 

産業分類 資本又は出資額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

※資本金を有しない事業主等の場合、常時雇用する労働者数により判断します。

 

2 「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の場合は、1の表に加えて、次の表の「資本金又は出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす場合も「中小企業」に該当するものとして取り扱われます。

 

産業分類 資本又は出資額 常時雇用する労働者数

ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 

 

3 「障害者雇用安定助成金・中小企業障害者多数雇用施設設置等コース」「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」の場合
業種や資本金の額・出資の総額にかかわらず「常時雇用する労働者数」が300人以下である企業は「中小企業」に該当するものとして取り扱われます。

支給申請期間

各助成金ごとに定める日の翌日から起算して2か月以内です。

 

支給申請期間を1日でも過ぎると受付してもらえませんので注意が必要です。

 

また、雇用調整助成金や、経費の助成、訓練関係などの特定の助成金については、
事前に計画書の届出をしないと支給申請そのものが出来ないものがありますので要注意です。

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