就業規則作成・変更

就業規則作成・変更

職場の多様性をデザインする福岡市の社会保険労務士事務所です。育児や介護をしながら仕事を続けることができる職場作りをサポートします。育児介護休業規定やシニア雇用のための就業規則などご相談ください。

就業規則は会社の発展に欠かせないもの

就業規則の見直しで多様な人材の獲得

フルタイムで働くことは出来なくても高いスキルを持った人はたくさんいます。
そのような方たちを戦力として職場に取り入れて業績向上につなげる。

 

これは経営者の戦略としての判断になります。
そして、これを実行する時に有効なのが就業規則になるのです。

 

就業規則は作らないといけないから作るのではなく、作ることで業績向上につなげるツールとして利用するという考えがこれからの経営者には求められます。

 

テンプレートのままの就業規則は、魂が入っていない仏像と同じ。
むしろ法律や実態に則していない規則はトラブルの際に役に立たないばかりかリスクになります。

 

経営者の皆さま、自社の就業規則の内容をちゃんとご存知ですか?
その規則に不安は感じませんか?

 

就業規則について

 

まずはじめに、一定の人数の従業員が働く職場には、就業規則の作成と届け出の義務があります。
これは労働基準法という法律に定められています。

 

就業規則とは、働く人の労働条件や守るべき職務規律を定めて書面にしたもの。
たくさんの従業員が働く職場には、従業員の働き方や待遇等に関するルールが必要となってきます。
就業規則は、職場全体のルールと言えます。

 

常に10人以上働く職場であれば使用者は就業規則を作って、労働基準監督署に届けることが求められます。

 

就業規則には、
「必ず定めて書かなくてはいけない事柄」と「定めている場合は書かなくてはいけない事柄」があります。

 

必ず定めて書かなくていけない事柄は【絶対的必要記載事項】と言ってどのような職場も書かなくてはいけません。ですが、定めている場合は書かなくてはいけない事柄は【相対的必要記載事項】と言いまして
その職場で定めている場合、また定めたい場合は必ず書いてくださいねという内容ですので、職場によって異なる場合がございます。

 

詳しくは当事務所にお尋ねください。

 

※法律の条文上は、「使用者」「事業場」「労働者」という文言になってますが、
ここでは「使用者」「職場」「従業員」という表現をさせていただきました。

 

就業規則は会社にとってのリスク対策。

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