(安全)衛生委員会の活用

(安全)衛生委員会の活用

ここでは(安全)衛生委員会の活用について委員の構成や調査審議事項など概要を載せています。労働法関連でも特に労働安全衛生法に沿った職場作りを支援いたします。職場のホワイト化で人材不足問題に取り組む福岡市の社会保険労務士事務所です。仕事のコンセプトは『感動経営』の実現。採用のミスマッチを減らしたい、パワハラ・セクハラ・メンタルヘルスの対策をしたい、モチベーションがあがるチームビルディングをしたいといったご相談を受け付けております。人が幸せになる職場を目指す人事労務管理と職場環境改善のコンサルティングオフィスです。

(安全)衛生委員会の活用について

衛生委員会は安衛法で一定の規模の事業場ごとに設置が義務付けられていて、衛生管理に関する調査審議を行い、事業者に対して意見を述べる場である。事業場の労働衛生水準の向上には衛生委員会が機能することが重要である。

 

衛生委員会は、安全委員会とは別個に設けてもよいが、安全衛生委員会の形態をとっている事業場も少なくない。これは、現場において安全と衛生は一体的に取り組むことが必要であるとの背景があり、委員会に置いてもこれらを一体として審議することが合理的といえるからである。

 

しかし、安全衛生委員会では、安全に関する事項が多く審議される傾向にあるが、衛生に関する事項の審議が低調にならないように留意することが必要である。

 

(1)委員の構成

 委員会の委員は、安衛法第18条第2項に次のように定められている。

 @総括安全衛生管理者は又は総括安全衛生管理者以外の者で事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
 A衛生管理者のうちから事業者が指名した者
 B産業医のうちから事業者が指名した者
 C当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
 D作業環境測定士

  作業環境測定士は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを、事業者が委員として指名することができる。
 以上で構成されるが、事業者は、@は1人、A〜Dの委員のうちその半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。委員会の議長は@の者がなる。

 

(2)調査審議事項

 衛生委員会の調査審議事項は安衛法第18条第1項に次のように定められている。

 @労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
 A労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
 B労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
 C労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

 上記のCに含まれる事項として、安衛則第22条において以下の11の事項が定められている。
 


 @衛生に関する規定の作成に関すること。
 A危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(リスクアセスメント等)のうち、衛生に係るものに関すること。
 B安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
 C衛生教育の実施計画の作成に関すること。
 D安衛法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
 E安衛法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
 F定期に行われる健康診断、安衛法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、安衛法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
 G労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
 H長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
 I労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
 xi厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

 

(3)委員会の開催

 安衛則第23条において「安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。」と定められている。このほか、災害の発生時等、特別な場合は必要に応じて臨時の委員会を開催する場合もある。
 また、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

 

(4)議事の概要の周知

 安衛則第23条第3項において議事の概要を次のいずれかの方法により、労働者に周知するよう義務付けられている。

 @常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 A書面を労働者に交付すること。
 B磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

「衛生管理(上)」中央労働災害防止協会より

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